会則

第1条 本会は、Antitled友の会と称する。

第2条 本会は、日本史学およびその他の歴史研究の普及と発展を目的とする。

第3条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1)会誌『Antitled』の編集および発行。

(2)研究大会(毎年1回)の開催。

(3)そのほか本会の目的を達成するために必要な事業。

第4条 本会の事業年度は、毎年8月1日に始まり翌年7月31日に終わる。

第5条 本会会員について、次のように定める。

(1)本会の目的に賛同し会則にしたがう者は、理事会に申込み、会員となることができる。

(2)会員は次のとおり区分される。

 準会員:本会の目的に賛同して入会する個人。

 正会員:本会の目的に賛同して入会する個人のうち、所定の会費を納入する者。

 賛助会員:本会の事業を賛助するために入会する個人。

 特別賛助会員:本会の事業を特別に賛助するために入会する個人。

(3)すべての会員は、本会の研究大会への報告申し込みと、会誌への投稿を行うことができる。

(4)正会員・賛助会員・特別賛助会員は、総会に出席し、自由に発言し、決議に加わることができる。

第6条 本会の会費について、次のように定める。

(1)正会員・賛助会員・特別賛助会員は所定の会費を納入しなければならない。準会員はこれを免除する。

正会員:年額3600円

賛助会員:年額12000円

特別賛助会員:年額30000円

(2)既納の会費は、これを返還しない。

第7条 本会の最高決議機関は総会である。総会は毎年一回、理事会が招集する。総会の決議には、出席者の過半数の賛同を必要とする。

第8条 本会の運営のために、会長1名、理事若干名、会計監査1名をおく。理事は理事会を構成し、互選により会長を選出する。会長は委員会を主宰し、合議して会務を処理する。

第9条 理事および会計監査は、総会において会員中より選出される。任期は1年とし、重任を妨げない。

第10条 本会の経費は、会費、寄附金そのほかの収入によってまかなう。

第11条 本会会則の変更は、総会の決議による。

第12条 会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、委員会の決議により別に定める。

附則 この会則は2025年8月1日より発効する。